2019-06-06 第198回国会 参議院 法務委員会 第18号
DVでもそれ以外の家庭内暴力でも暴行罪や傷害罪に該当することが明白な場合が存在し、そのことが相談を受ける中で判明するケースもありますが、そういった場合の加害者処罰はどうあるべきでしょうか。報復を恐れて刑事処分を望まない家族もいますが、その場合、加害者が処罰されないとしてもやむを得ないのでしょうか。犯罪行為が行われた以上、必ず処罰するべきなのでしょうか。山下大臣の見解を伺いたいと思います。
DVでもそれ以外の家庭内暴力でも暴行罪や傷害罪に該当することが明白な場合が存在し、そのことが相談を受ける中で判明するケースもありますが、そういった場合の加害者処罰はどうあるべきでしょうか。報復を恐れて刑事処分を望まない家族もいますが、その場合、加害者が処罰されないとしてもやむを得ないのでしょうか。犯罪行為が行われた以上、必ず処罰するべきなのでしょうか。山下大臣の見解を伺いたいと思います。
国交省、これ認めて、ちゃんとそれ責任者処罰しないといけないでしょう。それができないから、土生さん、さっきあんなことを言うけれども、誰も信用しないと言っているんですよ。 大臣、だからこれじゃ駄目だというふうに先ほど申し上げている。こんなずさんな調査結果で、こんなことが許されるような検証なんか誰も信じません。重ねて、再調査すべきです。
また、顧客情報などが転売された例がございましたけれども、営業秘密が転々流通した場合、三次取得者以降の者も処罰対象とする転得者処罰の範囲拡大ということもやっておりまして、まさにIT環境の変化に対応した改正項目だと考えております。
今般の改正は、法定刑の引き上げによる抑止力の向上、未遂罪の創設や転得者処罰規定の拡充など処罰範囲の拡大等を内容とするもので、警察といたしましても、改正に至る社会的背景や改正内容を踏まえまして的確に対処していく必要があると考えているところであります。
委員会におきましては、我が国の知的財産保護強化の必要性、退職者処罰の導入と職業選択の自由との関係、法改正による模倣品・海賊版取締りの効果、弁理士の業務範囲拡大の課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。
二 退職者処罰の導入については、職業選択の自由の確保に十分配慮すること。また、企業と退職者との間の秘密保持契約や企業における営業秘密の管理方法等の適切な在り方について、関係者の意見を踏まえ事例を収集・検討し広く情報提供を行うとともに、良好な労使慣行の維持に努めることにより安易な秘密漏えいが生じることがないよう指導すること。
この加害者処罰の実効性というものを確保していくためには被害者の認定ということが必要だということを先ほど申し上げて、いろいろ伺ったんですが、もう一つは、やはり被害者の保護ということがとても大事であります。 人身売買というのが組織的に行われているということからしても、被害者にとっては、加害者の報復あるいは威嚇とか母国の家族への影響、こういったことを大変心配するわけであります。
次に、法案の中身に関係する問題として、今回、議定書三条に定められた人身売買の定義に基づいて人身売買罪というものが新設をされて、加害者処罰というものが強化をされていくわけでございます。 二〇〇四年の警察白書を見ておりますと、不法就労目的の不法入国あるいは不法残留事犯の多くに雇用主やあっせんブローカーが関与し、または暴力団の関与もある、こういう記載が出ております。
そのことが逆に加害者の特定とか確定とかというところで不十分さを持たざるを得なかったという部分もあったんだとは思いますけれども、いわゆる在留許可、特在の許可に当たっては、加害者処罰への協力ということが条件にならないように、あるいは判断基準にならないようにしなければならないと思います。これは当然そうであろうというふうに思いますけれども、確認をさせていただきたいと思います。
これまでの質問で、今回のこの改正案によりまして、人身取引議定書上の加害者処罰の規定やその理念を取り入れた整備が果たされることになるとのことでございますけれども、ことしの米国国務省のレポートによりますれば、昨年に引き続き、人身取引にかかわった者に対する刑罰が軽いと指摘されております。
人身取引対策行動計画は加害者処罰重視になっており、被害者の保護の面では法律での根拠がありません。被害者保護について法的に保護すべきではないでしょうか。
ですから、被害者であった場合に被害者として保護するのは当然なんですが、被害者の可能性がある段階で十分に保護していただかないと加害者処罰にもつながっていかないだろうと、こういうふうに思っております。 以上です。
まず、刑法についてですけれども、現行刑法でも加害者処罰はある程度可能であったわけです。ところが、これがなされてこなかったわけですし、今回の法改正が実現したとしても、その効果には若干の不安がございます。といいますのは、捜査の端緒として重要な意味を持つ被害者の供述、これが十分に確保できるのであろうかという点であります。
今回の改正については、全体として国際的組織犯罪防止条約を補足する人身取引議定書における加害者処罰にとどまっており、被害者を保護するという視点が不十分で、被害者軽視であると言わざるを得ません。 さらに、人身取引が組織的に行われている以上、その構図を明らかにし、積極的に犯罪の防止に取り組んでいかなければ人身取引を根絶することはできません。
○岡崎トミ子君 警察にもお伺いしておきたいと思いますけれども、被害者、これまでは犯罪取り締まるという観点からで、加害者処罰の法律もできましたので、そちらの方はしっかり組織犯罪で大変ですから頑張っていただきたいなというふうに思いますが、この被害者の対応の在り方ですね、それと教育体制、これを是非お答えいただきたいと思いますが。
政府は、この国会に、国際組織犯罪防止条約人身取引補足議定書、そしてまた加害者処罰のための刑法改正、さらに入管難民法改正、風営法改正、これを提出する予定ですが、国際的に求められている被害者の保護、支援については、法律ではなく行動計画で行おうとしています。これで十分な保護や支援ができるのか。これは内閣府の方で全体を取りまとめていらっしゃいますので、官房長官に伺いたいと思います。
非常に短い時間しかちょうだいしておりませんので、お配りしたレジュメの全部に触れることができなくて申しわけないんですが、二番目の「刑法理論の変化と被害者処罰」というところに移ってまいりたいと思います。
そうすれば、この法案でのそういう意味での利用者処罰というのは必要ないのではないかと思いまして、これは大臣、いかがでございましょうか。
責任者処罰の問題につきましては、戸塚参考人も言われましたが、被害者及び支援団体が強く要求していることであることは、これは確かでございまして、国連の場で要求している項目の一つにございます。
アルコホリック・アノニマスのようにいろいろなプログラムが、例えばアメリカの裁判所では、民間の団体と連携しながら、そのような受刑者、処罰を受けた者に対して、そういうプログラムを必ず受けることというふうに裁判官によって命じられたりしています。
一 日本政府は国連人権委員会は勧告した通りに、日本軍「慰安婦」問題が非人道的な戦争犯罪であることを認め、法的賠償、責任者処罰等の義務を誠実に履行すべきである。 一 問題の本質を歪曲する「女性のためのアジア平和国民基金」計画は中断すべきである。 以上 というのを、このようにして超党派の議員が名前を連ねてきょう文書を出したと。
その点につきましては、最近のような経済活動の著しい変化等を見ますと法人自体の処罰をもっと高める必要がある、つまり言いかえれば、そういう両罰規定の行為者処罰と法人者処罰のリンクを切り離して別に行為者は行為者、法人は法人ということでもっと高い金額の罰金を設定すべきではないかといったような議論もあるわけでございまして、非常にこれから、現在から将来にかけての財産刑のあり方として大変重要な問題であると考えております
これまで法の附則十一、雇用者処罰がこれから初めて適用されるんだという問題、あるいはさかのぼって適用されない、こういう点については極めて不正確にしか広報がされておりません。だから、これだけパニックが起こっている。産業ですら今停滞を来している、こういう状態ですよ。